発達障害とは、人が発達する過程において獲得していくさまざまな能力が、何らかの原因によって傷害された状態をいいます。障害のされ方により、一人ひとりの状態は状態は違っており、その原因もさまざまですが、医学的には原因を問わず共通した症状や傾向を示す状態を一括して発達障害と呼びます。

2005年4月に施行された発達障害者支援法では、『発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。』と定義されています。

学習障害(LD)

全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示すさまざまな状態。

注意欠陥・多動性障害(ADHD)

年齢にそぐわない注意力、多動性、衝動性などを 特徴とする行動の障害。学習や生活に支障をきたす状態。自分の気持ちや行動のコントロールが難しく集団生活になじみにくく、適応困難になりやすい。

高機能自閉症

知的発達の遅れを伴わない自閉症。自閉症とは周囲の人とのかかわりをもつことに困難があり、ことばの発達の遅れ、興味や関心が狭く、特定のものにこだわりをもつ行動の障害。 

※軽度発達障害といわれるこれらの障害の診断には専門的な知識と経験が必要です

関連資料→●パンフレット「発達障害の理解のために」(厚生労働省)
関連情報→●発達障害情報サービス