関連情報→医療費助成制度Q&A(足利市HPにリンク)

医療費助成制度

児童家庭課医療助成担当( ℡0284-20-2149)
対  象 中学3年生までのこども
対象期間 こどもの出生日または転入日から15歳の3月末まで
栃木県内の医療機関等 保険診療分については支払が不要となる「現物給付方式」受診する場合は、保険証と受給資格者証の提示が必要です。
県外の医療機関等 一旦医療費の支払いが必要となる「償還払い方式」。助成申請書に領収書を添付して市に申請することで指定の口座に振り込みます。

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ひとり親家庭医療費助成制度

児童家庭課医療助成担当( ℡0284-20-2149)
対  象 ・18歳の3月末までの子どもを養育している配偶者のいない方およびその子ども
※配偶者が一定の障がいがある場合なども対象
・両親がいないため両親以外の方に養育されている満18歳の3月末までの子どもとその養育者
対象期間 事実発生日(死別・離婚など)または申請した月の初日から子どもが満18歳の3月末まで
その他 所得制限があります。
毎年8月に資格の更新があります。
転入の場合はお問合せ下さい。

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重度心身障害者医療費助成制度

障がい福祉課担当(℡0284-20-2169)
対  象 ・身体障害者手帳が1・2級の方
・療育手帳がA1、A2の方
・身体障害者手帳が3級・4級で、知能指数50以下の重複障がいのある方
・知能指数35以下の方
対象期間 申請した月の初日から
備  考 転入の場合はお問合せ下さい。

※薬局を除く1医療機関(同一医療機関でも入院・通院・歯科は別)あたり月額500円の自己負担を差し引いた金額を助成します。こども医療助成対象者、重度心身障がい者の非課税世帯該当者の自己負担はありません。

※貯蓄預金は、助成金の振込口座として利用できません。

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自立支援医療費(育成医療)

障がい福祉課担当( ℡0284-20-2169)
対  象 現在身体に障がいがあるか、または現に疾患があり、確実な治療効果が期待できる18歳未満の児童
備  考 ・申請は指定自立支援(育成)医療機関での治療に限られます
・所得制限があります(所得、年齢により、一部自己負担があります)

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養育医療給付

健康増進課 ( ℡0284-40-3115)
対  象 身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする満1歳未満の乳児
備  考 申請は指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に限られます

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小児慢性特定疾病医療費助成制度

安足健康福祉センター健康対策課担当
( ℡0284-41-5895)
対  象 対象疾患にり患し、現在の病状等が認定基準を満たす方
対象期間 新規申請は18歳未満、継続して治療を要する場合は20歳未満まで
備  考  主治医の先生にご相談のうえ、申請して下さい。

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妊産婦医療費助成制度

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